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一般財団法人 石油エネルギー技術センター(JPEC)

調達情報

調達情報

2021年2月1日

お取引先各位

一般財団法人 石油エネルギー技術センター

 

当センターとの契約、競争参加における事前登録の更新について (2021年度~2023年度)

平素より、当センター事業につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当センターでは、下記の取引(契約)を行う場合及び競争に参加する場合には、事前登録を行っていただくこととしております。
今般、登録期間が2021年3月末に終了するため、2021年度以降の登録につきまして改めて受付をいたします。当センターとの取引をご希望する方は、下記要領にて登録方お願い申し上げます。

1. 登録を必要とする営業区分

整理番号 営業区分 具体例
101 調査 石油等エネルギーに関する技術、経済動向及びその分析等に関する調査
102 広報資料企画・制作 パンフレット、パネル等広報関係出版物等の企画及び制作
103 各種イベントの企画・運営 セミナー、国際シンポジウム等の会議の企画、設営、運営
104 ネットワーク・ソフトウェアの開発、運用 プログラム作成、システム開発、WEBシステム構築、ネットワーク
(役務の提供を伴うもの。役務の提供を伴わないものは整理番号202)
105 情報処理 入力、データ作成、バックアップ、システム保守、ソフトウェア保守
106 翻訳・通訳 翻訳、通訳、テープ起こし等
107 リース 物品・OA機器等のリース
201 印刷 各種報告書等の印刷
202 事務機器等 事務機器、什器備品等の納入
(リースの場合は整理番号107)
301 旅行代理業務 航空券等の手配

2. 登録資格

別添資格条件に該当する法人であればどなたでも登録できます。

3. 登録受付期間

事前登録 2021年3月1日~2021年3月30日
登録期間中は、随時受け付け致します。

4. 登録方法

次の①~⑤の書類を以下の送付先まで郵送にてご提出願います。

  • ① 直近の会社概要(パンフレット等)
  • ② 希望する取引における実績説明書(実績説明書
  • ③ 直近年度の営業報告書(決算・財務状況が判るもの)
  • ④ 当センターが指定する登録表(登録表
  • ⑤ 登録資格確認証書(登録資格確認証書

なお、上記1.に記載の整理番号100番台及び301番に登録を希望される方は、①~⑤に加え、登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)の写しをご提出願います。
また、登録後、登録内容に変更が生じた場合には、当センターが指定する登録内容変更届(登録内容変更届)をご提出願います。
なお、ご提出いただきました書類は厳重に管理し、契約先選定以外の用途には使用しないこと、また、当センター文書規程に従い、保管・廃棄致します。

送付先

〒136-0082 東京都江東区新木場1-18-6 新木場センタービル
一般財団法人 石油エネルギー技術センター
総務部 契約登録係

5. 登録有効期間

2021年4月1日から2024年3月31日までとします。なお、その間登録を取り消される場合は、上記宛にその旨を書面にてご連絡下さい。

6. 見積依頼等の連絡方法

当センターから見積依頼、説明会開催案内等の連絡は、当センターホームページに掲載又は登録営業区分に該当する取引先宛てにE-MAILで行います。

7. 取引内容に対する評価

当センターでは、取引先が実施した業務内容に対して評価を行う場合があります。評価の対象項目は原則として、納期、品質、サービス、満足度について、複数の者により、A(良い),B(普通),C(悪い)で行います。当該評価の結果によっては、登録有効期間内においても、当センターとの契約を締結する能力を有しないものとし、登録資格を停止する場合もありますのでご留意願います。

8. 問い合わせ先

一般財団法人 石油エネルギー技術センター 総務部
TEL:03-5534-5860
E-MAIL:somu@pecj.or.jp

登録資格条件

共通

以下の各号の一に該当しない者(代理人、支配人その他の使用人として使用した者を含む。)であること。

  1. 当該各取引に関する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
  2. 当センター事業に関して、以下の事実があった後2年を経過していない者

    ①契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
    ②公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
    ③落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者
    ④監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
    ⑤正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

  3. 政府関係機関、地方公共団体及びこれに準ずる機関等から補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の処分を受けている期間中である者
  4. 政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日)に基づき、反社会的勢力に属すると認められる者及び関係を有していると認められる者

整理番号100番台及び301番登録の場合

上記の共通資格に加え、101 調査、102 広報資料企画・制作、103 イベント企画、運営、104 ネットワーク、ソフトウェアの開発、運用、105 情報処理、106 翻訳・通訳、107 リース、301 旅行代理業務に登録する場合には、以下の要件を満たす必要があるので留意すること。

  1. 当該事業に関するノウハウを有し、関連事業についての実績を有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織、人員を有していること。
  2. 当該事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
  3. 当センターが当該事業を推進する上で必要とする措置を、適切に遂行できる体制を有していること。
  4. 経済産業省策定の「研究活動の不正行為への対応に関する指針」(平成19年12月26日。平成27年1月15日最終改正)を受け、研究活動における不正行為(ねつ造、改ざん及び盗用)の防止及び厳格な対処等必要な措置を講じている者。
  5. 経済産業省策定の「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成20年12月3日。平成27年1月15日最終改正)を受け、研究費の不正使用等を防止するためのルール策定や体制整備等必要な措置を講じている者。